経営・管理ビザ

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【経営・管理ビザ】

「経営・管理ビザ」とは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行う外国人に付与される在留資格です。

 経営者とは
日本国内に事業所を有する法人の経営者を指します。ただし、設立する法人に関しては以下のいずれかに該当することが条件とされています。

1.    日本に居住する2人以上のフルタイム社員を雇用していること。

2.    資本金の額または出資金の総額が500万円以上であること。

3.    1または2に準ずる規模であると認められるものであること。

 管理者とは

日本国内の事業所の事業に関して管理する人を指します。

どのような役職名かは関係なく、以下のような文書を提出し、その人の職務や経歴が

「管理者」に該当するかを判断されます。

  1. 事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明する文書
  2. 日本で行う事業に関連する職務に従事した期間を証明する文書
  3. 従事した活動の内容及び期間を明示した履歴書など
  4. 大学院において経営又は管理に係る科目を履修したことを証明する文書
経営管理ビザの申請の流れ

経営管理ビザの申請の流れについては、一般的には以下のようになっています。

(1)会社の本店所在地となるオフィスの確保
(2)会社の設立手続き及び設立後の税務署等への届出手続き
(3)店舗物件の確保
(4)事業に必要な営業許可の申請(営業許可が必要な事業の場合)
(5)入国管理局へのビザ申請書類準備、申請
(6)経営管理ビザの取得

(1)会社の本店所在地となるオフィスの確保

こちらについては、経営管理ビザの申請において原則として住居とは独立した事務所を確保することが要件です。例外的に、自宅兼事務所であっても衣食住の空間とオフィスの空間とが分離独立しているなど安定的に業務に従事できる環境であれば、経営管理ビザが許可される場合があります。

(2)会社の設立手続き及び設立後の税務署等への届出手続き

資本金500万円以上で株式会社等を設立します。この500万円については日本の個人の銀行口座に預け入れます。外国人起業家が日本の銀行口座を保有していない場合には、共同で代表取締役となる協力者である日本居住者の銀行口座に振り込むなどの方法によります。
経営管理ビザの取得において、入国管理局に申請する事業内容についてですが、日本の法令や公序良俗に違反しない限りは特に制限はありません。この事業内容については会社の定款及び登記簿謄本に記載されることとなります。

(3)店舗物件の確保及び内装工事等(店舗運営の場合)

経営管理ビザの申請人が行う事業が、飲食店などの店舗型のビジネスであれば、店舗の契約確保も必要となります。

(4)事業に必要な営業許可の申請(営業許可が必要な事業の場合)

経営管理ビザの申請人が行う事業が、飲食業、不動産業、古物商、酒類販売業、人材派遣業、有料職業紹介業など、許認可を必要とするビジネスであれば、これら許認可についても事前に準備をしておく必要があります。

(5)入国管理局へのビザ申請書類準備、申請

後述する入国管理局へのビザ申請書類を準備して申請を行います。経営管理ビザの申請者本人が申請することが原則ですが、申請取次行政書士に申請の代理をお願いすることも可能です。

(6)経営管理ビザの取得

入国管理局より経営管理ビザの許可等の結果が出た際には、入国管理局から申請者本人または代理人宛てに通知があります。申請者のパスポート、在留カードの写し、手数料納付書を申請者本人または申請取次行政書士が持参して許可証印を受け取り、これにより経営管理ビザの取得手続が完了となります。

経営管理ビザ申請の必要書類
カテゴリ-1 カテゴリ-2 カテゴリ-3 カテゴリ-4
・日本の証券取引所に上場している企業

・保険業を営む相互会社

・外国の国又は地方公共団体

・日本の国・地方公共団体認可の公益法人

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリ-2を除く) 左のいすれにも該当しない団体・個人

経営管理ビザを申請する人は、上記4つのカテゴリ-に分けられ、どのカテゴリ-に属するかで必要書類が異なります。

ATTOでは、ビザのエキスパートである行政書士が個別にご相談にのります。
是非、事前に
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