特定技能ビザ

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 今回は特定技能ビザについて、ご説明します。特定技能ビザは2019年5月に施行された新しいビザです。日本の労働力不足の解消を目的に、以前よりも緩い基準で介護や建設、宿泊、農業など14業種に就業することができます。2019年当初は5年間で34万人以上の受入れが見込まれていましたが、各業界の受入れ準備の遅れやコロナ禍による入国制限により、計画通りに進んでいません。少し古い数値になりますが、2020年末時点で受け入れ総数は15,663人で、そのうちベトナム人は9,412人で全体の960.1%を占めています。2020年末の技術・人文知識・国際業務ビザでの在留外国人数は28万人余りですので、今後、入国制限が解除されれば、技人国以上の主要なビザになると考えられます。特定技能ビザは技能実習生として3年間以上日本で働いた経験がある方々か、各業界の特定技能評価試験と日本語能力試験に合格することが条件になります。介護の評価試験のテキストを読みましたが、非常に専門的な知識まで要求されます。
 特定技能ビザは1号ビザと2号ビザがあります。特定技能ビザ1号は最大5年間の在留が認められます。この5年間は登録支援機関が受入れ企業と特定技能外国人をサポートします。この期間は配偶者や子供達を家族ビザで日本に呼び寄せることができません。 特定技能ビザ2号は特定技能ビザ1号完了後、継続して勤務する場合のビザです。継続して勤務すれば、永住ビザ取得ができる可能性があります。特定技能ビザ2号では家族ビザを取得し、家族を日本に呼び寄せることが可能になります。特定技能ビザ2号は現在、建設業と造船・船用工業のみとなっていますが、現在全業種で特定技能ビザ2号が許可されることが検討されています。 多くの外国人の方々が日本で活躍し、永住ビザを取得される事になると思います。

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