【企業内転勤】
「企業内転勤」とは、外国に本店(本社)のある企業から従業員が日本の支店や子会社に転勤してくる場合、また、日本企業の海外支店や子会社に勤務する従業員が日本の本店(本社)に転勤してくる場合などに必要な在留資格です。
♦在留資格認定証明書交付申請を行う場合♦
<審査基準> | (1) 転勤の直前に外国の本店、支店等に1年以上継続して勤務していること |
(2) 外国の本店、支店等で従事していた業務内容が「技術・人文知識・国際業務」
のいずれかに該当するものであること。 |
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(3) 日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること | |
(4) 日本での勤務先の事業が適性に行われ、安定性・継続性があること。 | |
在留期間 | 5年、3年、1年 |
必要書類 | 1. 在留資格変更許可申請書 |
2. 写真(4㎝×3㎝) | |
3. 外国にある事業所と日本にある事業所との関係を示す文書 1点
・会社案内、パンフレットなど ・事業の開始届け出等写し ・外国にある子会社の株主リスト
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4. 日本にある事業所の概要を明らかにする資料 1点
・会社案内、パンフレットなど ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・直近の決算書(損益計算書、賃借対照表など)の写し ・法人税申告書のうち第二表「同族会社等の判定に関する明細書」の写し |
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5. 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し | |
6. 外国にある事業所での職務内容および勤務期間を証する文書
・在職証明書など |
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7. 日本での具体的な活動内容、期間、地位および報酬を証する文書 1点
・転勤命令書の写し ・受入れ機関からの辞令の写し等 ・日本での労働条件を示す資料(労働条件通知書) (※個別にご案内しますので、ATTOにご相談ください。) |
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8. 申請人の経歴を証する文書
・履歴書 ・職務経歴書 |
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9. パスポート及び在留カード | |
10. その他(個別に必要な書類もあり。ATTOにご相談ください。) |
ATTOでは、ビザのエキスパートである行政書士がご相談に乗ります。
ご自身の判断での申請はお勧めしません。是非、事前にATTOにご相談ください。