【企業内転勤】

「企業内転勤」とは、外国に本店(本社)のある企業から従業員が日本の支店や子会社に転勤してくる場合、また、日本企業の海外支店や子会社に勤務する従業員が日本の本店(本社)に転勤してくる場合などに必要な在留資格です。

♦在留資格認定証明書交付申請を行う場合♦

<審査基準> (1)  転勤の直前に外国の本店、支店等に1年以上継続して勤務していること
(2)  外国の本店、支店等で従事していた業務内容が「技術・人文知識・国際業務」

のいずれかに該当するものであること。

(3)  日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること
(4)  日本での勤務先の事業が適性に行われ、安定性・継続性があること。
在留期間 5年、3年、1年
必要書類 1.    在留資格変更許可申請書
2.    写真(4㎝×3㎝)
3.    外国にある事業所と日本にある事業所との関係を示す文書 1点

・会社案内、パンフレットなど

・事業の開始届け出等写し

・外国にある子会社の株主リスト

(※個別にご案内しますので、ATTOにご相談ください。)
4.    日本にある事業所の概要を明らかにする資料 1点

・会社案内、パンフレットなど

・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

・直近の決算書(損益計算書、賃借対照表など)の写し

・法人税申告書のうち第二表「同族会社等の判定に関する明細書」の写し

5.    給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
6.    外国にある事業所での職務内容および勤務期間を証する文書

・在職証明書など

7.    日本での具体的な活動内容、期間、地位および報酬を証する文書 1点

・転勤命令書の写し

・受入れ機関からの辞令の写し等

・日本での労働条件を示す資料(労働条件通知書)

(※個別にご案内しますので、ATTOにご相談ください。)

8.    申請人の経歴を証する文書

・履歴書

・職務経歴書

9.    パスポート及び在留カード
10.  その他(個別に必要な書類もあり。ATTOにご相談ください。)

ATTOでは、ビザのエキスパートである行政書士がご相談に乗ります。

ご自身の判断での申請はお勧めしません。是非、事前にATTOにご相談ください。

返事を書く

Please enter your comment!
Please enter your name here