日本人の配偶者等ビザ

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日本人の配偶者等】

外国人配偶者が日本に住むには、さまざまな手続きが必要です。

「在留資格申請」のやり方と必要書類

外国人配偶者が海外にいる場合は、日本で日本人配偶者が「在留資格認定書交付申請」を行ないます。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2
.申請人(外国人配偶者)の写真 1枚(縦4cm×横3cm)
3.日本人配偶者の戸籍謄本
申請人との婚姻の記載があるもの(発行日から3カ月以内) 1通

記載がない場合は婚姻届受理証明書も提出。
4.外国人配偶者の国籍国(外国)から発行された結婚証明書 1通
5
.日本人配偶者の住民税の課税証明書および納税証明書
総所得および納税状況が記載されたもの(発行日から3カ月以内)各1通
(両方が記載されている証明書なら、いずれか一方でよい)
6.日本人配偶者の身元保証書 1通
7
.日本人配偶者の住民票の写し
世帯全員の記載があり、(発行日から3カ月以内)1通
8
.質問書 1通 
9
.夫婦が写っているスナップ写真 2~3枚
10.その他個別に必要書類を案内しますので、ATTOにご相談ください。

*提出資料が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付。
申請は自己判断では行わず、必ず事前にATTOにご相談ください。

在留資格取得の方法は?

まず外国人配偶者の在留資格認定証明書を日本で配偶者が申請します。取得できたら外国人配偶者に郵送し、本人がそれを持って現地の在外公館(日本大使館や総領事館)に行き、ビザの申請を行います。

■「在留資格」取得の流れ
日本で「在留資格認定証明書」を申請
誰が?:

日本にいる代理人(日本人の夫か妻ATTOの行政書士が取次申請します。
どこで?:
居住する地域の管轄の地方入国管理局で
どのくらい時間がかかる?:
在留資格認定証明書が交付されるまでには、1~3カ月ほどかかるといわれています。
在留資格認定証明書が交付されたら、コピーを1部手元に保管し、原本を外国にいる配偶者に送付します。

■「査証(ビザ)」取得の流れ
ここからは、外国でのビザ取得の手続きです。
外国人配偶者が在留資格認定証明書を受け取ったら、それを持ってビザの申請に行きます。
誰が?:
外国人配偶者

どこで?:
外国にある日本大使館または総領事館
どのように?:
大使館か総領事館でビザ申請用紙をもらい、記入して他の必要書類と

一緒に提出。
必要書類:
ビザ申請書 1通-
2.在留資格認定証明書(原本)
3.パスポート
4.写真 1枚 (4.5㎝×4.5㎝)
5.その他 (必要書類は、申請内容や国籍により異なります。是非ATTOにご相談下さい。)

いつまでに?:
在留資格認定証明書の有効期限は3カ月です。交付から3カ月以内に、ビザを取得して日本に入国しないと無効になりますので、気をつけてください。

■「在留カード」取得の流れ
上記の手続きを経て在留資格とビザを取得してから日本に入国する際に、上陸港でパスポート、ビザ、在留資格認定証明書を提示して、入国審査を受けます。パスポートに上陸許可の証印を受け、日本に中長期在留する外国人には「在留カード」が交付されます。

外国人配偶者が他の在留資格をもっている場合

外国人配偶者が既に何かの在留資格(例:投資・経営、留学など)をもって日本に滞在し、日本人と結婚した場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することになります。その際は、必要書類をそろえ、資格の変更の理由が生じた時から在留期間満了日以前までの間に、居住地を管轄する地方入国管理局に申請します。
なお、個人の状況によって提出書類が違ってきますので、事前に必ずATTOにご相談ください。ビザ申請のプロが担当します。

■必要書類
1.在留資格変更許可申請書 1通
2
.申請人(外国人配偶者)の写真 1枚(縦4cm×横3cm)
3.日本人配偶者の戸籍謄本 1通
申請人との婚姻の記載があるもの。

記載がない場合は婚姻届受理証明書も提出。(発行日から3カ月以内)

 4.外国人配偶者の国の公的機関から発行された結婚証明書 1通
5
.日本人配偶者の住民税の課税証明書および納税証明書
1年間の総所得および納税状況が記載されたもの 各1通
(両方が記載されている証明書なら、いずれか一方でよい)
(発行日から3カ月以内)
6.日本人配偶者の身元保証書 1通
7
.日本人配偶者の住民票の写し

(世帯全員の記載のあるもの。発行日から3カ月以内)1通
8
.質問書 1通
9.夫婦が写っているスナップ写真

容姿がはっきり確認できるもの 2~3枚
10.外国人配偶者のパスポート

11.在留カード
12.その他 (個別に用意する書類を案内します、ATTOにご相談ください。

子どものビザ申請

日本人の実子で外国籍の連れ子の在留資格は、配偶者と同じく「日本人の配偶者等」になります。ビザ申請には「日本人の配偶者等」で必要な書類のほか、親子関係の記載がある戸籍謄本などが必要になります。

外国人配偶者の子どもを日本に呼び寄せる場合は、「定住者」(法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者)の在留資格になります。申請には、子どもの出生証明書、写真、日本人保護者の戸籍謄本、住民票、在職証明書、納税証明書などが必要になりますので、事前にATTOにご相談ください。

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