永住者の配偶者等ビザ

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在留資格「永住者」(永住ビザを有する者)とは、「法務大臣が永住を認める者」とされています。
永住許可申請は、すでに日本国に在留していて在留資格を変更しようとする外国人のみ可能です。よってはじめて来日すると同時に永住許可を取得することはできません。
在留資格「永住者」は、その在留中に行うことのできる 活動の範囲に制限がなく、また在留期限も無制限です。法律上もっとも優遇された法的地位により日本国に在留することができます。
もっとも、在留期限はないものの、 再入国許可を受けずに出国すると、その時点で在留資格「永住者」は消滅してしまいます。出国後は、必ず再入国許可の有効期限内に日本に戻る必要があります。
また、外国人である以上、永住者であっても退去強制事由に該当すれば(窃盗の罪で懲役1年以上の実刑判決を受けた場合など)日本国から退去を強制されることになります(在留特別許可を受けた場合を除く。)。

退去強制事由には該当しないものの、上陸拒否事由に該当する場合もあります(退去強制事由より、上陸拒否事由の方が広範です)。この場合、海外旅行等自らの意思で出国後、再来日ができない事態になることもありますので注意が必要です。

永住許可申請(第22条)

必要要件 ①  素行が善良であること(素行要件)
②  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
③  国益に合致すると認められた時
④    10年以上継続して日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格を持って引き続き5年以上在留していること
⑤  最長5年の在留資格を有していること
原則10年に関する特例 ①  「留学」から「就労」在留資格に変更後5年以上。
②  日本人の配偶者、永住者の配偶者、当別英儒者の配偶者は婚姻後3年以上かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること
その実子等の場合は、引き続き1年本邦に在留していること
③  「定住者」は定住許可後5年以上
④  外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献があると認められるものは在留5年以上

 

【在留特別許可】

在留特別許可 (入管法第501項1号から3号に掲げる事由ほか)

積極要件 ①  当該外国人が、日本人の子または特別永住者の子である
②  当該外国人が、日本人または特別永住者との間に出生した実子を扶養して
いる場合で次のいずれかにも該当すること。1.  当該実施が未成年かつ未婚

2.  当該外国人が当該実子の親権を現に有していること

3.  当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護およい養育していること

③  当該外国人が、日本次または特別永住者と婚姻が法的に成立している場合で、次のいずれにも該当すること。

1.  夫婦として相当期間協同生活し、相互に協力し扶助している

2.  夫婦の子がいるなど、婚姻が安定している

④  人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。
(難病、疾病、国籍国における生活が極めて困難など)
消極要件 ①    刑罰法令違反またはこれに準ずる素行不良が認められる時
②  出入国管理行政の根幹にかかわる違反または阪社会性の高い違反をした時
③  過去に退去強制手続きを受けたことがある時

 

【帰化】

帰化許可申請 (国籍法第4条

必要要件 ①  引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
②    20歳以上で本国法によって能力を有すること(能力要件)
③    素行が善良であること(素行要件)
④  自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計要件)
⑤    国籍を有せず、または日本の国政の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件)
⑥  日本国籍法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(忠誠要件)
⑦  日本語の読み書き、会話の能力があること(日本語能力要件)
特例

(緩和要件)

*日本で生まれた人、日本人と結婚している人、父または母が日本人である人などについては、基本要件の一部が緩和されている
→国籍法第6条から第8条まで、住所、能力、生計要件等の緩和

 

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