概要
【家族滞在ビザ】~配偶者、子を日本に呼び寄せる場合~
外国人が日本に家族を呼び寄せるには「家族滞在」の在留資格認定証明書の申請が必要です。
~ポイント~
☆呼び寄せることが出来るのは、
①法的に婚姻関係のある「配偶者」-内縁の配偶者、同性婚の場合は含まれない。
②子-「嫡出子」「認知された嫡出子」「成年に達した子」も含まれる。
*「家族滞在」には両親、兄弟姉妹は含まれない。配偶者や子以外の家族を呼ぶ場合には、「特定活動」を取得する必要がある。
家族滞在ビザの活動内容は、入管法によれば、『教授』、『芸術』、『宗教』、『報道』、『経営・管理』、『法律・会計業務』、『医療』、『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『企業内転勤』、『興行』、『技能』、『文化活動』、『留学』の在留資格で在留している外国人に扶養されて在留するということです。
Ⅰ.家族滞在ビザ取得の基準
申請人が入管法別表第1の1の表もしくは2の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格または留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留することです。
扶養することになる外国人には扶養の意思と、実際に扶養することのできる経済的な裏付けが必要となり、入国管理局へ立証しなければなりません。
扶養する方が留学生などで、経済面で許可について不安があるという方も、
是非ATTOにご相談ください。
Ⅱ.提出書類
1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3. 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
4. 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)
5. パスポートの写し 1通
6. 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適
b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの