【特定活動ビザ(①就職活動)】
日本の大学又は専門学校在学中に就職が決まらず、卒業後も日本に在留して就職活動を続けることを希望する場合には、在留資格を「留学」から「特定活動」(在留期間6月)へ変更する必要があります。「特定活動」への変更が認められた場合、その後、更に1回の在留期間更新が認められますので、最長1年間、「特定活動」の在留資格で就職活動を続けることが出来ます。
<対象者> | 大学・大学院の正規課程卒業者、専門士の称号を取得した専修学校卒業生 |
必要書類 | 1. 在留資格変更許可申請書 |
2. 写真(4㎝×3㎝) | |
3. 在留中の経費の支払い能力があることを証明する書類
・送金証明書 ・通帳の写しなど (※個別にご案内しますので、ATTOにご相談ください。) |
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4. (直前まで在籍していた)
日本の学校の卒業証書(写し)または卒業証明書 |
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5. (直前まで在籍していた日本の学校が発行する)
就職活動を継続することについての「推薦状」 |
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6. 継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料
・選考結果の通知書類 ・ハローワークの登録カード ・就職活動記録等 (※個別にご案内しますので、ATTOにご相談ください。) |
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7. 申請理由書(※適宜。ATTOが必要に応じてご用意) | |
8. パスポート及び在留カード | |
9. その他(個別に必要な書類もあり。ATTOにご相談ください。) |
なお、「特定活動」在留資格でも「資格外活動の許可」を得ておけば、在学中と同様に週28時間までのアルバイトが可能です。
ATTOでは、ビザのエキスパートである行政書士がご相談に乗ります。
ご自身の判断での申請はお勧めしません。是非、事前にATTOにご相談ください。