特定活動ビザ(インターンシップ)

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【特定活動ビザ(インターンシップ)】

外国の大学の外国人学生が、その大学の教育課程の一部として「インターンシップ」によって日本に来る場合には、「特定活動」ビザ(在留資格)が認められます。

このビザ(在留資格)が認められるためには、外国人学生がインターンシップに参加することによって、単位が認められることが必要です。

外国人学生のインターンシップ
1】会社から給与が出る場合 2】会社から給与が出ない場合
期間:最長1年を超えない期間まで

(再度1年取得可能で最大2年間)

※更新不可

滞在期間が90日を超えない

(原則更新不可)

特定活動ビザ 短期滞在

※外国の大学の単位取得の対象とならない⇒特定活動ビザ取得不可
※通信教育課程の外国人学生は対象外。
※以前は給与が出ない場合に「文化活動ビザ」が認められていたが、
 現在は認められていません。

【1】 企業がインターン学生に給与を支払う場合

インターンシップで企業が外国人学生を受け入れる場合で、会社が給与を支払う場合は「特定活動」という在留資格(ビザ)になります。特定活動ビザを取りたい場合は、学部学科で学んだ内容とインターシップでの職務内容に関連性が求められています。以前は関連性が必要ありませんでしたが、現在は就労ビザ並みに関連性が求められていますので注意が必要です。

外国人学生を企業が受入れできる期間は、最長1年です。入管法でインターンシップの特定活動ビザは「1年を超えない期間で、かつ通算して当該年限の2分の1を超えない期間」となっています。

【2】企業が給与を払わず、期間が90日を超えない場合

この場合は、「短期滞在」ビザを取得し来日することになります。延長は原則不可です。短期滞在ビザは日本の入国管理局に申請するのではなく、外国人の母国の日本大使館に直接申請する手続きです。給与の概念ですが、短期滞在の場合に実費支給なら報酬に含まれません。例えば、交通費(航空券含む)や住宅補助や食費等があたります。

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この他に、サマージョブで外国人を受け入れる際も、インターンシップ(有償)の場合と同じ「特定活動」ビザが使えます。

【3】「サマージョブ」

「サマージョブ」とは、夏休みなどの長期休暇の間に外国の大学生が日本の企業で就業体験をすることです。

≪申請要件≫
  • 外国の大学に在籍していること。(※通信教育は不可)
  • 滞在期間が、外国の大学で授業が行われない期間(夏季休暇期間)で、かつ三か月を超えない期間であること。
  • ベトナムの大学と日本の機関との契約に基づき、報酬を受けてその期間内の業務を行なうものであること。

※インターンシップとの違いは、サマージョブは夏期休暇などに行われる活動なので、ベトナムの大学の単位取得条件はありません。

ATTOでは、ビザのエキスパートである行政書士がご相談に乗ります。

ご自身の判断での申請はお勧めしません。是非、事前にATTOにご相談ください。

 

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