定住者ビザ

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【定住者 ビザ】

定住者ビザは、「法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者」に適用されます。

定住者は、予め法務大臣が告示した条件に該当する「告示定住者」とそれ以外の「告示外定住者」に分けられます。

1.告示定住者

法務大臣の告示で定められている「告示定住者」は、以下の7項目のいずれかに該当する者です。

3号 日系2世、3世 日本人の子として出生した者の実子で素行善良である者

※いわゆる日系2世・3世を想定した規定です。具体的には以下のような者です。

  1. 日本人の孫(3世)
  2. 元日本人の(日本人の子として出生した者に限る。以下、同じ。)日本国籍離脱後の実子(2世)
  3. 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
4号 日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子たる孫 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子であって、素行が善良であるもの

※日系3世に関する規定です。

具体的には、日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子たる孫が該当します。

5号 日系2世の配偶者

日系3世の配偶者

その他、1年以上の在留資格を有する定住者の配偶者

次のいずれかに該当する者

1. 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した者の配偶者  ※日系2世の配偶者です。

2. 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(上記3~4号に掲げる地位を有する者として上陸許可、在留資格変更または取得の許可を受けた者およびこの号に該当する者として上陸許可をうけた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者

3. 上記3号または4号に掲げる地位を有する者として上陸許可、在留資格変更または取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者(この号に該当するものとして上陸許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をした者を除く。)であって素行が善良な者

6 日本に帰化した者の扶養を受ける子 

 

永住者の扶養を受ける海外で出生した子

 

1年以上の在留資格を有する定住者の扶養を受ける未成年+未婚の実子

日系2世、3世の扶養を受ける未成年+未婚の実子

 日本人、永住者、定住者の配偶者の未成年+未婚の連れ子

次のいずれかに該当する者。  ※ 日本人の実子のうち、帰化により日本国籍を取得した者の子が該当します。

※ 永住者または特別永住者の実子のうち、日本外で出生した子または日本で出生後引続き日本に在留していない子が該当します。

 

 

  1. 日本人、永住者または特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 (※日本に帰化した外国人の子、海外で出生した永住者の子等です)
  2. 1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
  3. 上記3号,4号または5号-3に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更または取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子で素行が善良な者
  • 日本人、永住者、特別永住者または1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者で日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 (※いわゆる連れ子です)
7号 日本人、永住者、定住者の扶養を受ける6歳未満の養子 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子

  1. 日本人
  2. 永住者の在留資格をもって在留する者
  3. 1年以上の在留期間を指定されている定住者
  4. 特別永住者
2.告示外定住者
告示に定めの無い該当者の具体例は以下の通りです。

主に、離婚・死別等で「日本人の配偶者」または「永住者の配偶者」の資格を失った外国人が、引続き日本に在留する理由があると認められる場合に適用されます。

1 難民認定     ※ 法務大臣により難民として認定された者。(審査中の者は含まない)
2 特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者。

※ 具体例は以下の通りです。

  1. 日本人、永住者または特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者 ※3年以上の婚姻実績が必要
  2. 日本人、永住者または特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者 ※3年以上の婚姻実績が必要
  3. 日本人の実子を監護・養育する者
  4. 日本人、永住者または特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者 ※3年以上の婚姻実績が必要
  5. 難民不認定処分後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行った者
3.定住者ビザ申請のポイント

定住者ビザ申請のポイントは以下のとおりです。

  1. 身分関係を立証する証明書に偽変造が無いこと。記載内容に齟齬がないこと。
  2. 配偶者の身分については、実体のある婚姻であること。
  3. 素行が善良であること。
  4. 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りること。
  5. 告示外定住の場合、該当する項目に応じ、日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有していること、相当期間にわたり実子の監護・養育の事実があること等。
4.申請に必要な書類

定住者ビザの申請に必要となる書類は、それぞれの場合に応じて異なります。
ATTOでは、ビザのエキスパートである行政書士がご相談に乗ります。
是非、事前にATTOにご相談下さい。

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