【就労ビザ】
日本に在留する外国人は、在留資格の決定を受けて日本に入国し、在留することになります。就職するには、現在保有する在留資格から、就労可能な在留資格に変更する必要があります。
就労可能なビザで最も一般的なのは「技術・人文知識・国際業務」です。
1.在留資格変更許可申請 | -日本に在留する方が「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する場合- |
必要書類 | ★申請人側で用意するもの |
1. 在留資格変更許可申請書 | |
2. 写真(4㎝×3㎝) | |
3. 在学証明書、出席・成績証明書。卒業証明書。 | |
4. 申請理由書(※適宜。ATTOが必要に応じてご用意) | |
5. パスポート及び在留カード | |
6. 履歴書 | |
7. 母国での最終学歴を証明するもの。 | |
8. その他(個別に必要な書類もあり。ATTOにご相談下さい。) | |
★会社側で用意するもの | |
9. 雇用契約書(労働条件通知書)/内定通知書 | |
10. 法人登記簿(履歴事項全部証明書) | |
11. 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | |
12. 決算報告書 | |
13. 会社案内(ある場合) | |
14. 雇用理由書(ATTOが作成) | |
15. その他(個別に必要な書類もあり。ATTOにご相談ください。) | |
現在、ベトナム在住の方が、日本で就労するために必要な手続きは以下です。
2. 在留資格認定証明書 | -ベトナムに在住する方で日本で就職先が決まり、「技術・人文知識・国際業務」資格を申請する場合。 |
必要書類 | ★申請人側で用意するもの |
1. 在留資格認定証明書交付申請書 | |
2. 写真(4㎝×3㎝) | |
3. 出席・成績証明書/卒業証明書(日本で学歴がある方のみ) | |
4. 申請理由書(※適宜。ATTOが必要に応じてご用意) | |
5. パスポート | |
6. 履歴書 | |
7. 母国での最終学歴を証明するもの。 | |
8. その他(個別に必要な書類もあり。ATTOにご相談下さい。) | |
★会社側で用意するもの | |
9.雇用契約書(労働条件通知書)/内定通知書 | |
10.法人登記簿(履歴事項全部証明書) | |
11.給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | |
12.決算報告書/損益計算書 | |
13.会社案内(ある場合) | |
14.雇用理由書(ATTOが作成) | |
15.その他(個別に必要な書類もあり。ATTOにご相談ください。) | |
審査では、就職先でのこれまでの在留経緯や活動内容が「技術・人文知識・国際業務」としての在留資格に相当するかどうかがまず確認されます。
【審査項目】
・本人の学歴(専攻課程、研究内容)その他の経歴から相応の技術・知識等を有する
であるか。
・従事しようとする職務内容からみて本人の有する技術・知識等を活かせるものであ
るか。
・本人の処遇(報酬当)が適当であるか、雇用企業等の規模・実績から安定性・継続性
が見込まれるものか。
・さらに本人の職務が活かせるための機会が実際に存在するか。
ATTOでは、ビザのエキスパートである行政書士がご相談に乗ります。
ご自身の判断での申請はお勧めしません。是非、事前にATTOにご相談ください。