技術・人文知識・国際業務 ビザ

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【就労ビザ】

日本に在留する外国人は、在留資格の決定を受けて日本に入国し、在留することになります。就職するには、現在保有する在留資格から、就労可能な在留資格に変更する必要があります。

就労可能なビザで最も一般的なのは「技術・人文知識・国際業務」です。

1.在留資格変更許可申請 -日本に在留する方が「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する場合-
必要書類 ★申請人側で用意するもの
1.     在留資格変更許可申請書
2.     写真(4㎝×3㎝)
3.     在学証明書、出席・成績証明書。卒業証明書。
4.     申請理由書(※適宜。ATTOが必要に応じてご用意)
5.     パスポート及び在留カード
6.     履歴書
7.     母国での最終学歴を証明するもの。
8.     その他(個別に必要な書類もあり。ATTOにご相談下さい。)
★会社側で用意するもの
9.     雇用契約書(労働条件通知書)/内定通知書
10.  法人登記簿(履歴事項全部証明書)
11.  給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
12.  決算報告書
13.  会社案内(ある場合)
14.  雇用理由書(ATTOが作成)
15.  その他(個別に必要な書類もあり。ATTOにご相談ください。)

現在、ベトナム在住の方が、日本で就労するために必要な手続きは以下です。

2. 在留資格認定証明書 -ベトナムに在住する方で日本で就職先が決まり、「技術・人文知識・国際業務」資格を申請する場合。
必要書類 ★申請人側で用意するもの
1.     在留資格認定証明書交付申請書
2.     写真(4㎝×3㎝)
3.     出席・成績証明書/卒業証明書(日本で学歴がある方のみ)
4.     申請理由書(※適宜。ATTOが必要に応じてご用意)
5.     パスポート
6.     履歴書
7.     母国での最終学歴を証明するもの。
8.     その他(個別に必要な書類もあり。ATTOにご相談下さい。)
★会社側で用意するもの
9.雇用契約書(労働条件通知書)/内定通知書
10.法人登記簿(履歴事項全部証明書)
11.給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
12.決算報告書/損益計算書
13.会社案内(ある場合)
14.雇用理由書(ATTOが作成)
15.その他(個別に必要な書類もあり。ATTOにご相談ください。)

審査では、就職先でのこれまでの在留経緯や活動内容が「技術・人文知識・国際業務」としての在留資格に相当するかどうかがまず確認されます。

【審査項目】

・本人の学歴(専攻課程、研究内容)その他の経歴から相応の技術・知識等を有する

であるか。

・従事しようとする職務内容からみて本人の有する技術・知識等を活かせるものであ

るか。

・本人の処遇(報酬当)が適当であるか、雇用企業等の規模・実績から安定性・継続性

が見込まれるものか。

・さらに本人の職務が活かせるための機会が実際に存在するか。

ATTOでは、ビザのエキスパートである行政書士がご相談に乗ります。

ご自身の判断での申請はお勧めしません。是非、事前にATTOにご相談ください。

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