【ベトナム人×日本人の結婚手続き】
1.ベトナム方式 | 日本人がベトナムに行き、ベトナム側で先に婚姻の手続きをする方法 |
メリット | ベトナム滞在15日以内であればビザ不要。
ただし、滞在15日以内では全ての手続きが終了しないことが多いため、何回かに分けて渡航する必要がある。 経済的・時間的に余裕がある方、結婚後ご夫婦でベトナムに住む予定の方にはお勧めの方法。 また、なんらかの理由で、ベトナム人婚約者が短期滞在ビザ取得が困難な場合にも有効な方法である。
|
デメリット | 滞在費・手数料等の出費がかさむ。通訳が必要な場合もあり。
指定された日に何度もベトナムの役所に出向く必要がある。面接もあり。 現地の指定病院で健康診断を受けなくてはならない。 日本で健康診断を受けた場合、健康診断書のベトナム語翻訳が必要。 手続きが複雑で、地方ごとに違いがあるため、現地で結婚のサポートをしてくれる方がいないと、スムーズに進まない。 |
必要書類 | ≪ベトナム側で結婚手続きをする際、準備する書類≫
例) 1. 婚姻要件具備証明書(外務省にて「公印確認」が必要) 2. 出生証明書 3. 指定された病院で発行を受けた健康診断書 4. HIVなどの感染症についての診断書 5. 住民票(外務省にて「公印確認」が必要) 6. 戸籍謄本(外務省にて「公印確認」が必要) 7. 独身証明書(外務省にて「公印確認」が必要) 8. 残高証明(銀行発行) 9. 在職証明書(勤務先発行) 10パスポートの写し *日本語で書かれているものは、全てベトナム語の翻訳文も必要。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 地方によって、婚姻に必要な書類は異なるため、事前に必ず、結婚手続きを行うベトナムの役所で確認が必要。
|
「公印確認」(アポスティーユ)とは
日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明。外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生・査証取得・会社設立・不動産取得)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出機関から、外務省の証明を求められた場合に必要となる。 ベトナムはハーグ条約(認証不要条約)に未加入。従って、ベトナムに提出する公文書には、「公印確認」が必要である。
|
|
2.日本方式 | 日本で婚姻の手続き |
メリット
|
日本人がベトナムに渡航する必要なし。
日本語が通じるため、ベトナムでの婚姻に比べて手続きがスムーズ。 |
デメリット | 日本の役所へは日本人1人で婚姻届を提出することが可能だが、その後、駐日ベトナム社会主義共和国大使館・総領事館に結婚の届けを提出する際は、ベトナム人の配偶者が一緒に行かなくてはならない。
このためベトナム人配偶者の短期滞在ビザを取得し、ベトナム人配偶者を日本に呼び寄せる必要がある。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *ポイント |
ベトナム人を
招聘する方法 |
ベトナム人婚約者の短期滞在ビザ(MAX90日間)を取得し、日本側で婚姻。
婚姻後に、配偶者ビザへ変更申請
※短期滞在ビザは必ず90日間で申請すること。 |
必要書類
|
ベトナム人婚約者の短期滞在ビザ申請に必要な書類
≪招聘人&身元保証人が日本側で用意する書類≫ 1. 招聘理由書 2. 身元保証書 3. 滞在予定表 4. 住民票(世帯全員及び続柄の記載があるもの) 5. 所得を証明する書類 以下☆のいずれか1点 ☆残高証明書(銀行発行) ☆課税(所得)証明書(市区町村長発行/最新のもの) ☆納税証明書(市区町村長発行/総所得額の記載があるもの/最新のもの) ☆確定申告書(控)の写し 6. ベトナム人婚約者と一緒に写っている社員やメール・チャット履歴など
≪ベトナム人の婚約者(ビザ申請人)がベトナム側で用意する書類≫ 1. パスポート 2. 写真 1葉(4.5㎝×4.5㎝) 3. ビザ申請書 4. 所得証明書(公的機関が発給し、公印があるもの) 5. 預金残高証明書(銀行発行) 6. 知人・友人関係を証する書類 7. 独身証明書(ベトナムの公的機関発行) *ベトナム語の書類は、全て日本語の翻訳文も必要。 *その他、ビザ申請人の事情により、他にも必要となる書類もあり。
|