在留管理制度の変わりを気を付けて

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1.在留資格取り消し制度が強化される(2016年法改正)

  • 在留資格に応じた活動を行っておらず(例:学校に来ない),かつ,他の活動を行い又は行おうとしている場合、在留資格が取り消される可能性があります。以前は、活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の取消しが可能とされていましたが,今後は、たとえば活動を行っていない期間がたった1か月だとしても、他の活動を行い又は行おうとして在留していると判断されると在留資格が取消される危険があります。

 

2.オーバーステイの罰

①オーバーステイをすると、「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」となりま す。以前は、罰金は30万でしたが、300万にまで引き上げられました。

 

②また、退去強制後、最低5年間は日本へ入国することができません。リピーター(今回が初めての違反でない者)は10年間は入国できません。以前はリピーターも5年でしたが、10年に伸びました。

 

 

3.事業主の不法就労助長

在留資格を持たない外国人を働かせてしまった事業主には、3年以下の懲役または300万円の罰金に処せられます。

以前は、罰金は200万でしたが、300万にまで引き上げられました。

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