Yazar: ATTO OSAWA

  • ベトナム人留学生の就職に伴う在留資格許可人数、86.2%増で第2位!

    法務省入国管理局によれば、2017年にベトナム人留学生(「留学」などの在留資格で日本に在留するベトナム人)が日本企業などへの就職を目的として行った在留資格変更許可申請に対する許可人数は前年比+86.2%増の4633人で、全体の20.7%を占めた。

    ◎在留資格変更後の許可人数
    技術
    人文知識国際業務 経営
    管理 教授 介護 研究 宗教 高度専門職 教育 医療 その他
    4522 51 28 10 4 4 3 2 1 8
    (単位:人)

    ◎ベトナム人の許可人数
    2012年 302 全体の2.8%
    2013年 424 全体の3.6%
    2014年 611 全体の4.7%
    2015年 1153 全体の7.4%
    2016年 2488 全体の12.8%
    2017年 4633 全体の20.7%
    (単位:人)

    ◎国籍別上位5か国の許可人数
    中国 10326 前年比▲6.5%減
    ベトナム 4633 前年比+86.2%増
    ネパール 2026 前年比+73.6%像
    韓国 1487 前年比+4.6%増
    台湾 810 前年比+17.6%像
    (単位:人)

    2018年10月10日 法務省入国管理局報道発表資料 A

  • 自分の口座を他人に売ってはダメですよ。それ、犯罪ですから!

    自分の口座を他人に売ってはダメですよ。それ、犯罪ですから!

     

    海外向け一次不正送金先としてベトナムが急浮上しています!

    来秋に予定されている国際審査を控え、日本では「マネーロンダリング(資金洗浄)に甘い国」という汚名返上を目指し、金融機関全体が海外向け、マネロン対策を強化している。そんな一次不正送金先として、ベトナムが急増しています。

    2018年4~9月期の一時送金先として把握した358口座のうちベトナムが約65%を占め、中国の約15%、日本の約12%を引き離しています。ベトナムからの技能実習生などが、犯罪とは知らずに自分の口座を転売していることなどが増加の要因とみられています。

    皆さん、よいお金になるからという甘い誘いに乗って自分の口座を他人に売ってはダメですよ。それ、犯罪ですから!

     

  • ベトナム人留学生の就職に伴う在留資格許可人数、86.2%増で第2位!

    ベトナム人留学生の就職に伴う在留資格許可人数、86.2%増で第2位!

    法務省入国管理局によれば、2017年にベトナム人留学生(「留学」などの在留資格で日本に在留するベトナム人)が日本企業などへの就職を目的として行った在留資格変更許可申請に対する許可人数は前年比+86.2%増の4633人で、全体の20.7%を占めた。

    ◎在留資格変更後許可人数    
    技術・人文知識・国際業務 4522  
    経営・管理 51  
    教授 28  
    介護 10  
    研究、 4  
    宗教 4  
    高度専門職 3  
    教育 2  
    医療 1  
    その他 8  
         
         
    ◎ベトナム人の許可人数    
    2012 302 全体の2.8%
    2013 424 同3.6%
    2014 611 同4.7%
    2015 1153 同7.4%
    2016 2488 同12.8%
    2017 4633 同20.7%
    ◎国籍別上位5か国の許可人数  
    中国 10326 前年比▲6.5%減
    ベトナム 4633 同+86.2%増
    ネパール 2026 同+73.6%増
    韓国 1487 同+4.6%増
    台湾 810 同+17.6%増
         
    2018年10月10日 法務省入国管理局報道発表資料 A  
  • 「外国人就労拡大のための入管法改正案」自民党法務部会了承!

    「外国人就労拡大のための入管法改正案」自民党法務部会了承!

    自民党法務部会は10月29日夜、外国人労働者受け入れの拡大に向けた出入国管理法改正案を4時間に及ぶ激論審議を経て了承いたしました。

     

    ◎新設される2つの在留資格  
      特定技能1号 特定技能2号
    必要な条件 一定の日本語力や技能 熟練した技能
    在留期間 通算5年 条件を満たせば更新が可能
    家族の帯同 できない できる
    受け入れ分野 農業や介護、建設など人手不足の14業種で想定。詳細や規模は詰まっていない

     

  • 日本における在留資格取消件数は、ベトナムがダントツでトップ

    日本における在留資格取消件数は、ベトナムがダントツでトップ

    法務省入国管理局のデータによりますと、2017年の日本における在留資格取消件数は385件で、2016年比で+25.8%増加、前年比で+31.0%増加し、過去最多となりました。

    国籍・地域別でみてみると、ベトナムが179件(全体の46.5%)とダントツでトップ。次いで中国が84件(同21.8%)、フィリピンが30件(同7.8%)となっています。

    在留資格別にみてみると、「留学」が172件(全体の44.7%)、「日本人の配偶者等」が67件(同17.4%)、「技術・人文知識・国際業務」が66件(同17.1%)となっています。

     

     

  • 年収300万円で日本で就職できる方向へ

    年収300万円で日本で就職できる方向へ

    新たな制度が創設される。

    留学生が日本の大学または大学院を卒業後、年収300万円以上で、就労資格がもらえるようになる。条件は日本語を使って働くこと。業種や分野は問われない。

    これまでは大学で学んだこととの繋がりがなければ就職ができなかった。日本政府はこの制度により、留学生の日本での就職率を上げる目的。

    Kết quả hình ảnh cho 日本の仕事

    また、日本の専門学校を卒業後、日本文化に関わる仕事(アニメや日本食など)に就く場合も就労資格が広く認められるようになる予定。条件は働きたい分野の技能を専門学校で習得すること。

    外国人留学生の日本での雇用が大きく増加すると思われる。

  • ベトナム語で労働相談 @ 神奈川県

    ベトナム語で労働相談 @ 神奈川県

    神奈川県がベトナム語での労働相談窓口を開く。

    通訳と相談員が電話か面談で相談してくれる。

    来所相談には予約はいらない。

    1.日時:毎月第2・第4木曜日(祝日・年末年始は休み)13時から16時まで

    ※9月13日(木曜日)から開始

    2.場所:かながわ労働センター本所

    (横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ2階)

    3.電話:045ー633-2030

     

     

  • シェアオフィスでもビザ取得可能に!

    シェアオフィスでもビザ取得可能に!

    「経営・管理」ビザが取りやすくなる。

    これまで、申請には、事務所の開設が必要であったが、シェアオフィスの活用でも可能となる。

    他の起業家と同居するシェアオフィスでも可能。

    これにより、高い賃料の支払いや日本人の保証人の確保がいらなくなる。

    また、「会社等を立ち上げる準備のためのビザ」が新しくできることも検討されている。

  • 在留管理制度の変わりを気を付けて

    在留管理制度の変わりを気を付けて

    1.在留資格取り消し制度が強化される(2016年法改正)

    • 在留資格に応じた活動を行っておらず(例:学校に来ない),かつ,他の活動を行い又は行おうとしている場合、在留資格が取り消される可能性があります。以前は、活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の取消しが可能とされていましたが,今後は、たとえば活動を行っていない期間がたった1か月だとしても、他の活動を行い又は行おうとして在留していると判断されると在留資格が取消される危険があります。

     

    2.オーバーステイの罰

    ①オーバーステイをすると、「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」となりま す。以前は、罰金は30万でしたが、300万にまで引き上げられました。

     

    ②また、退去強制後、最低5年間は日本へ入国することができません。リピーター(今回が初めての違反でない者)は10年間は入国できません。以前はリピーターも5年でしたが、10年に伸びました。

     

     

    3.事業主の不法就労助長

    在留資格を持たない外国人を働かせてしまった事業主には、3年以下の懲役または300万円の罰金に処せられます。

    以前は、罰金は200万でしたが、300万にまで引き上げられました。

  • 来年4月「入国管理庁」が発足される方向

    来年4月「入国管理庁」が発足される方向

    来年4月から法務省入国管理局が法務省から外れて「入国管理庁」に格上される方向である。

    現在、入国管理局は法務省の中にある一つの機関であるが、法務省の外に出ることで、大きく変わることは以下の3つである。 ①人員や予算が増える、②権限が強化される、③在留管理が厳しくなる

    1. 人員や予算が増えると・・・

    ・入国審査官(現在約3140人)や、入国警備官(同1440人)が増え、外国人労働者等の増加に伴 う、入管業務の増加に備えることができる。

    ・より多くの外国人を受け入れることができる。

    ・外国人の生活を更に支援できるようになる。

     

    2. 権限が強化されると・・・

    ・入国管理に関する規則などを、入国管理庁で、独自に決めることができる。よって、外国人受け入れが増加する中、細かなルールを作ったり、直したり、迅速に対応することができるようになる。

    ・外国人の受け入れに関して、他の政府機関のリーダーとなれる。

     

    3. 在留管理が厳しくすると・・・

    就職先の企業や役所などと連携し、在留資格や雇用状況等を管理することができる。また、マイナンバーを利用した在留管理のシステムを作り、不法滞在の取り締まりを強化することができる。